空港周辺/進入路飛行制限空域について
空港周辺や航空機の進入路に該当する空域では、ドローンの飛行が厳しく制限されています。下記地図に示される 空港周辺の青色区域、航空機の赤色進入路、ヘリポートの進入路 に該当するエリアでドローンを飛行させる場合、事前の承認許可が必須 となります。これらの区域は航空機の離着陸ルートにあたり、特に安全性が求められるため、通常の空撮とは異なる手続きが必要です。
※この区域では、許可がない状態ではドローンのモーターが起動しないよう規制されています。
※事前申請を行うことで 最大3日間の規制解除 が可能です。
※規制解除申請には オプション費用 11,000円(税込) を頂戴します。
小型無人機等飛行禁止法の対象空港について
令和2年7月22日から、小型無人機(ドローン)等の飛行を禁止する法律の対象空港が明確に定められました。以下の主要空港周辺でドローンを飛行させる場合、航空法とは別に 空港管理者の同意 や 都道府県公安委員会への事前通報 が必要となります。
対象空港:
新千歳空港、成田国際空港、東京国際空港(羽田)、中部国際空港、関西国際空港、大阪国際空港(伊丹)、福岡空港、那覇空港
これらの空港周辺は航空機の運航が非常に多く、空撮を行う際には複数の機関との調整が必要です。航空法に基づく許可申請とは別に追加の手続きが求められるため、撮影をご検討の際は余裕を持ったスケジュールでのご相談をお願いしています。
地表または水面から150m以上の高さのドローン飛行空域
地表または水面から 150m以上の高さ を飛行させる場合、通常の申請に加えて、該当空域を管轄する 航空管制機関との事前調整 が必要となります。これは、航空機の運航高度と重なる可能性があるため、ドローンの飛行が航空交通に影響を与えないよう確認するための手続きです。
また、新しい法規により、150m以上の高層ビルの上空については、ビルの屋上から30m以内の空域は規制対象外 となりました。ただし、これは ヘリポートが設置されていない建物に限る ため、都市部での空撮では事前確認が重要です。
150m未満の空域であれば、通常は申請なしで飛行可能です。
※150m以上の飛行申請には オプション費用 11,000円(税込) を頂戴します。
赤色区域(ドローン飛行禁止区域)について
地図上で赤色に指定されている区域は、国土交通省が定める ドローン飛行禁止区域 に該当します。
しかし、国土交通省より 全国包括飛行許可 を取得しているため、これらの区域での飛行に関して追加の申請は不要です。
ただし、空港周辺や150m以上の空域など、別途規制がかかる区域では従来通りの申請が必要となります。



